2019年9月1日、日本と中国との間で社会保障協定が発効しました。
企業から海外赴任を命じられた従業員は赴任国の社会保障制度に加入をする必要があるため、日本の社会保障制度の保険料と二重に負担しなければならないケースが発生します。
また、日本や海外の年金を受け取るためには一定期間、その国の年金制度に加入しなければならない場合があるため、赴任国で負担した年金保険料が年金の受給につながらないこともあります。
このような状況を踏まえて社会保障協定は、①「保険料の二重負担」を防止するために加入する制度を二国間で調整する「二重加入の防止」、②年金の受給資格を確保するため、両国の年金制度への加入期間を通算して年金受給の要件を満たしやすくする「年金加入期間の通算」の2点を目的に締結することを原則としています。
日本との社会保障協定が発効した国の数は、中国で20カ国目になります。
《参考》
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