大須賀信敬(組織人事コンサルタント)
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定された。それまでは31等級の62万円が上限とされていたが、その上に32等級の65万円が新設されたものである。今回は、この改正を振り返ってみよう。
そもそも「標準報酬月額の上限改定」とは
厚生年金保険の制度では、「給料額(報酬月額)が○○万円以上○○万円未満の被保険者は、標準報酬月額を〇〇万円とする」という決まり事が複数設定されており、この標準報酬月額の種類のことを等級と呼ぶ。
従来、厚生年金保険の標準報酬月額は31種類に区分されており、最上位等級は31等級の62万円であった。この31等級には、給料額(報酬月額)が60万5千円以上の被保険者が割り当てられることになっていた。
「標準報酬月額の上限改定」とは、この最上位等級が変更されることを意味している。令和2年9月に実施された改定の場合には、従前の最上位等級である31等級の62万円の上に、新たに32等級の65万円という標準報酬月額が設定されたものである。
その結果、令和2年8月まで最上位等級の31等級であった被保険者は、同年9月からは「従前どおり31等級に該当するケース」と「新設の32等級に変更されるケース」に分かれることになった。具体的には次のとおりである。
給料額(報酬月額):60万5千円以上63万5千円未満
⇒ 9月以降の標準報酬月額も「31等級」の “62万円” で変更がない。
給料額(報酬月額):63万5千円以上
⇒ 9月以降の標準報酬月額は「32等級」の “65万円” に変更される。
図で見ると、次のようなイメージである。
ただし、1等級から30等級までについては、令和2年9月以降も従前と何ら変更はない。
上限改定の影響を受ける被保険者はごくわずか
標準報酬月額は、厚生年金保険の保険料額計算の基礎となる数値である。従って、令和2年8月までの標準報酬月額が31等級の62万円であった被保険者が、同年9月から32等級の65万円に変更された場合には、負担する厚生年金保険の保険料額が増えることになる。
厚生年金保険の保険料率は18.3%なので、標準報酬月額が31等級の場合に従業員が負担する1カ月当たりの保険料額は、56,730円(=62万円×18.3%÷2)になる。しかしながら、標準報酬月額が32等級に該当すると、従業員が負担する厚生年金保険の1カ月当たりの保険料額は、59,475円(=65万円×18.3%÷2)に増額される。
従って、32等級に該当した被保険者は、1カ月当たり2,745円(=59,475円-56,730円)、1年間で32,940円(=2,745円×12カ月)の負担増となるわけである。もちろん、企業側も同額の負担増になる。
ところで、上記のように厚生年金保険料の負担増となる被保険者は、どのくらい存在するものなのだろうか。
平成31年3月末日現在、厚生年金保険の標準報酬月額が最上位等級である31等級の62万円に該当している被保険者の人数は、約267万人である(平成30年度厚生年金保険・国民年金事業年報/厚生労働省)。この267万人という数は、厚生年金保険の全被保険者数のわずか6.7%程度に過ぎない(同年報/厚生労働省)。
今回の保険料負担増はこの6.7%の被保険者のうち、給料額(報酬月額)が63万5千円以上のケースだけが対象となるのだから、標準報酬月額の上限改定はほとんどの被保険者にとっては何も影響がないことになる。
また、将来、受け取る年金は現役時代の標準報酬月額に比例して金額が多くなる仕組みのため、標準報酬月額の上限が62万円から65万円に引き上げられたことにより、該当する被保険者は将来の年金増額が期待できることになる。保険料負担は増えるが、その分、将来の年金収入も増えるわけである。ただし、対象となる被保険者の人数がごくわずかであることは、前述のとおりである。
保険料徴収の増額は10月から
令和2年9月から新設の32等級に該当した場合、対象者は日本年金機構側で自動的に抽出された。そのため、「32等級に該当したこと」に関する個別の手続きを企業側が行う必要はなっかたものである。
また、9月の標準報酬月額から32等級に変更になった場合に、給料から徴収する厚生年金保険料の額を実際に増やす必要があるのは「令和2年10月に支払う給料」からであった。日本年金機構から届く納入告知書に増額された保険料額が反映するのも、10月20日頃に届いた9月分の納入告知書からとなっていた。
「令和2年9月に支払う給料」から徴収する厚生年金保険料は、32等級ではなく従前の31等級の保険料であったのだが、社会保険事務を担当している方は、徴収誤りを犯すことはなかっただろうか。
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