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健康保険の扶養になっていると「介護保険料」は納めるの?

                       大須賀信敬(組織人事コンサルタント)


社員が40歳以上65歳未満の家族を健康保険の被扶養者にする場合、この家族分の介護保険料の支払いがどうなるか、ご存じだろうか。実は、加入する健康保険によって取り扱いが異なるのである。それはどのような仕組みだろうか。



被扶養者本人は介護保険料を納付しない

40歳以上65歳未満の医療保険制度加入者は、介護保険の第2号被保険者とされている。そのため、健康保険組合は加入する被保険者と被扶養者のうち、40歳以上65歳未満の者に関する介護納付金を、社会保険診療報酬支払基金に納めなければならない。具体的には、健康保険の被保険者のうち、介護保険第2号被保険者に該当する者から介護保険料を徴収して納めることになる。


ただし、健康保険の被扶養者の場合には、介護保険第2号被保険者に該当したとしても、本人が介護保険料を個別に納付することはない。被保険者が納付する介護保険料の中に、被扶養者分も含まれていると考えるためである。


第2号被保険者ではないが介護保険料負担を求められる「特定被保険者」

しかしながら、被扶養者に個別の介護保険料負担を求めないこの仕組みでは、被保険者の負担が過大になりかねない。そこで、介護保険第2号被保険者ではない健康保険の被保険者が、40才以上65歳未満の家族を健康保険の被扶養者にする場合に、その被保険者から介護保険料を徴収できる特例的な制度が設けられている。


この制度を「特定被保険者制度」という。また、この制度により介護保険料負担を求められる対象者を、介護保険の「特定被保険者」と呼ぶ。


一部の健保組合が「特定被保険者制度」を採用

例えば、30歳の健康保険の被保険者が、60歳の母を健康保険の扶養に入れるケースを考えてみる。この場合、被保険者である社員、被扶養者である母のいずれも介護保険料を納めないのが通常である。ところが、この社員が加入する健康保険組合が「特定被保険者制度」を採用している場合には、この社員から介護保険料を徴収することが可能になるものである。


「特定被保険者制度」は、採用している組合と採用していない組合がある。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「特例被保険者制度」の対象とされていない。このような事情から、介護保険第2号被保険者ではない社員が40歳以上65歳未満の家族を健康保険の被扶養者にする場合の介護保険料負担の要否は、加入する健康保険により異なる。ぜひ、自社が加入する制度を再確認し、保険料の徴収誤りに気を付けていただきたい。

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