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外国人労働者の “退職” と年金の手続き

                       大須賀信敬(組織人事コンサルタント)


現在、外国籍者を雇用する日本企業は多数存在するが、そのような日本企業で勤務する外国籍者は「将来は母国に帰る」という方が少なくない。勤めていた日本企業を外国籍者が退職して母国に帰る際には、企業側は年金の取り扱い上、どのような点に注意をすべきだろうか。



日本で10年働けば、母国で “日本の年金” が受け取れる

日本企業が外国籍者を雇用する場合には、日本国籍者を雇用する場合とは異なる年金制度上の注意ポイントが存在する。そのため、外国籍者の “退職” に際して企業側が気をつけたい年金上の注意ポイントがある。


雇用していた外国籍者が退職する場合には、日本で掛けた厚生年金のメリットがどのように享受できるかを、ぜひ、確認してほしい。たとえば、日本の年金制度に10年以上加入しているのであれば、母国に帰ってから日本の老齢年金をもらえることをキチンと説明したいものである。


平成29年7月までは、日本の老齢年金は25年以上加入しないと全くもらえなかったが、同年8月からは10年の加入で受け取れるように制度が大幅に変更されている。そのため、従来であれば日本の年金を受け取れるほどの長い期間、日本で働く外国籍者は多くなかったかもしれないが、10年の加入で老齢年金がもらえる現在の制度では、対象となる外国人労働者も少なくない。


例えば、現在、日本の外国人労働者の約4分の1を占めるといわれるベトナム国籍者を雇用した日本企業のケースを考えてみる。退職して母国のベトナムへ帰るまでその企業で12年間、厚生年金に加入して勤務をしたベトナム国籍者がいたとする。この場合、日本の年金制度に加入した期間が10年以上あるため、老後は日本の老齢年金をベトナムにいながら生涯受け取ることが可能になる。そのため、年金をもらえる年齢になったら忘れずに手続きをするよう、退職時にキチンと伝えてから母国に帰すことが大切である。


また、雇用した外国籍者が「年金の加入期間を通算する社会保障協定」を日本と締結している国の出身者の場合には、日本の年金制度の加入期間が短くても、母国と日本の両国の年金加入期間を足して10年以上あれば、日本の年金をもらうことが可能になる。現在、日本と「社会保障協定」を締結のうえ発効している国は20ヵ国あるが、そのうち18ヵ国は「年金加入期間を通算する協定」を結んでいる(令和3年12月末日現在)。


例えば、日本企業がアメリカ国籍者を5年間、雇用したとする。この場合、このアメリカ国籍者は日本の厚生年金の加入期間だけでは日本の年金をもらうための10年という基準年数を満たしていない。しかしながら、日本はアメリカと「年金の加入期間を通算する社会保障協定」を締結しているため、日米両国の年金加入期間を合わせて10年以上あるのであれば、5年間という厚生年金の加入実績に応じた日本の老齢年金をアメリカに帰ってから受け取ることが可能になる。


短期加入の外国籍者には「一時金」が支給される

さらに、上記のいずれでもない場合であっても、日本の年金制度に6カ月以上加入した外国籍者であれば、帰国後、日本の年金制度から「脱退一時金」というお金を受け取ることができる。「脱退一時金」とは日本の年金制度に加入したものの、年金受給に結び付くほどの加入実績がない外国籍者に対し、掛けた保険料の一部を払い戻すような制度である。


たとえば、ベトナム国籍者が3年間、日本企業で厚生年金に加入して勤務し、その後、ベトナムに帰ったとする。厚生年金の加入は3年間なので、これだけでは日本の年金制度から老齢年金を受け取ることはできない。また、ベトナムは日本と「社会保障協定」を結んでいないので、母国の年金制度の加入期間と合わせて日本の老齢年金の受給を判断されることもない。しかしながら、6カ月以上厚生年金への加入実績があるので、「脱退一時金」の受け取りが可能になるのである。


この「脱退一時金」は日本に住所を有しなくなった日から2年以内に手続きをしないと受け取りができない。ただし、日本の年金制度の加入期間が10年以上ある場合には、年金として受け取れるため、脱退一時金は受け取れないので注意が必要である。


わが国の年金制度は「外国籍者である」という理由で加入を制限していない。また、外国籍者が加入中に掛けた保険料は、半年未満の加入のケースを除き、原則として年金または一時金としてメリットを享受できる仕組みになっている。外国籍者特有の年金上の取り扱いも存在するので、よく確認のうえ外国籍者本人に十分理解を得ることが大切である。

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