改定通知書・振込通知書の見方
更新日:5 時間前
大須賀信敬(特定社会保険労務士)
6月に年金受給者に届く『年金額改定通知書』『年金振込通知書』は、令和8年度の年金増額が反映されているはずである。しかし、「思ったよりも増えていない」と感じるケースも少なくない。そこで今回は、6月に届く年金の通知で確認すべきポイントを整理しよう。

目 次
新年度の額を知らせる『改定通知書』『振込通知書』
公的年金は後払いのため、4月分の年金が5月分と合わせて6月に支払われる。したがって、毎年6月は新年度の最初の年金支払いが行われる月になる。令和8年の場合は、6月15日(月)が年金の支払い日。これに先立ち年金を受け取っている人に対しては、日本年金機構から年金額を知らせる2種類の通知が送られる。
それぞれの名称は、『国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書』(以下『改定通知書』)と『年金振込通知書』(以下『振込通知書』)という。ただし、通常は2つの通知が一体になったはがきが届く。
図表01

出典:日本年金機構ウェブサイト
この通知は令和8年6月3日(水)から同年6月10日(水)にかけ、順次発送が行われている。ただし、5月分以降の年金が在職中で全額支給停止になるケースなどでは、1カ月早い令和8年5月8日(金)に発送された。また、ねんきんネットでは令和8年6月9日(火)から、通知の内容が見られるようになっています。
なお、年金生活者支援給付金を受け取っている人の場合には、例年、年金用とは別に給付金用の『改定通知書』『振込通知書』が送られていたが、2年前の令和6年度からは年金用と給付金用が一体になった大判はがきの通知が送付されている。
図表02

出典:日本年金機構ウェブサイト
視覚障害で障害年金を受け取っている人に対しては、新年度の年金額などを収録した音声コードが印刷された『改定通知書』『振込通知書』が封筒に入って届く。封筒の下部には「おしらせ にっぽんねんきんきこう」と点字で表記してあり、音声コードを専用の読み取り機や携帯電話・スマートフォンのアプリでスキャンすると、音声でお知らせの内容が聞ける仕組みになっている。
たとえば、「日本年金機構から〇〇様の令和8年度の障害基礎・厚生年金の年金額をお知らせします。年金額改定通知書を読み上げます。~」などと音声が流れる。
なお、遺族年金を受け取っていたり、複数の年金を受け取っていたりしても、『改定通知書』と『振込通知書』は封筒に入って送られてくる。
お知らせが来たら増額を確認!
年金をもらっている人にとって、『改定通知書』『振込通知書』でぜひ確認をしたいのが年金の増額だろう。令和8年度は、原則としてすべての受給者の年金額が増えているからである。
理由は2つある。1番目は物価や賃金の水準が上昇したためだ。公的年金は支払い水準を維持するため、毎年度、金額の見直しが行われる。見直しの材料に使用されるのが、物価と賃金のそれぞれの変動率。
令和8年度の年金額の場合は物価の変動率が3.2%、賃金の変動率が2.1%だったことを踏まえ、国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の金額アップと決定された。
令和8年度の年金額が増額になる2番目の理由は、在職老齢年金の停止基準が大幅に緩和されたためである。在職老齢年金の停止基準に使用される支給停止調整額は、令和7年の年金制度改正により大幅に金額を引き上げることが決定した。
その結果、令和7年度の51万円から、令和8年度は65万円に変更されている。在職による年金減額の基準が、実に14万円も緩和されたわけである。これは、シニア層が今までと同じように働いていたとしても、年金の手取りが増えることを意味する。
6月に届いた『改定通知書』『振込通知書』には、以上のような事情が反映した数値が印字されている。受給者にとっては楽しみなお知らせといえるだろう。
なお、令和8年度の年金額改定・在職老齢年金の仕組みについては、それぞれ次のコラムで詳細に解説している。ぜひ、確認をしていただきたい。
1年間にもらえる金額がわかる『改定通知書』
それでは、令和8年度の年金増額が通知にどのように反映されるか、具体的に見ていこう。
はじめに、『改定通知書』と『振込通知書』の役割の違いを確認しよう。『改定通知書』は「年金の年額」に関する通知で、年金額の証明書類としても使用可能である。一方、『振込通知書』は「1回の支払いで口座に振り込まれる額」に関する通知である。
それでは、『改定通知書』から具体的な記載内容を見てみよう。「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」という白抜き文字の下に、「年金の種類 年金」と書かれたところがある。ここには「もらっている年金の名称」が印字される。
その下には、「基礎年金番号」「年金コード」「受給権者氏名」という欄が横に並んでいる。
図表03

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
それぞれ、「個人に割り当てられた年金用の10桁の数字」「年金の種類を示す4桁の数字」「年金をもらう人の氏名」が印字される。
年金には「もらう権利はあるけれども、実際には支払いを受けていない人」も存在する。そのため、年金を「もらう “権利” がある人」という意味で、「受給者氏名」ではなく「受給権者氏名」という用語が使われる。
目を下に移すと年金額を印字した表があり、左端には「国民年金(基礎年金)」「厚生年金保険」と記載されている。
図表04

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
その右には「令和 年 月からの年金額(年額)」と書かれた列がある。ここは令和8年度の1年間の年金額が記載される欄で、通常は「令和8年4月からの年金額(年額)」と印字されている。
内訳も記載されており、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金保険」のそれぞれについて「基本額」「支給停止額」「年金額」という項目がある。(下図参照)
図表05

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
「基本額」は加入記録などに応じた所定の年金額、「支給停止額」は「基本額」のうちで実際には支払いが行われない額、「年金額」は「基本額」から「支給停止額」を引いた差額が印字される。
「基本額」と「支給停止額」の間は少し開いていますが、年金に配偶者加給年金額や振替加算などが上乗せされる場合には、ここにその印字が行われる。その場合は、「基本額」と「加給・加算の額」を足した金額から「支給停止額」を引いた額が「年金額」となる。
表の一番下には「合計年金額(年額)」という欄がある。(下図参照)
図表06

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
ここには、「国民年金(基礎年金)」「厚生年金保険」それぞれの「年金額」欄の数値を足した額が印字される。
令和8年度の年金額の印字欄の右を見ると、「参考:改定前の年金額(令和 年 月の年金額(年額))」と書かれた列がある。(下図参照)
図表07

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
ここは令和7年度末時点の年金額が記載される欄で、通常は「参考:改定前の年金額(令和8年3月の年金額(年額))」と印字されている。したがって、この表の左右の数字を見比べることで、今回、年金がどのくらい増えたかが具体的にわかる。(下図参照)
図表08

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
実際の手取り額は『振込通知書』で見る
次に、『振込通知書』の記載内容を見てみよう。「年金振込通知書」という白抜き文字の右下に、「振込先」と書かれた欄がある。(下図参照)
図表09

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
ここには、年金の受け取りに指定した金融機関名と支店名が印字される。ただし、口座番号は印字されていない。
その下には、「年金の制度・種類 年金」「基礎年金番号」「年金コード」「受給権者氏名」という欄が並んでる。(下図参照)
図表10

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
ここは『改定通知書』と同じように、それぞれ「もらっている年金の名称」「個人に割り当てられた年金用の10桁の数字」「年金の種類を示す4桁の数字」「年金をもらう人の氏名」が印字される。
その下には年金額を印字した表があり、表の一番左側の列を見ると上から「年金支払額」「介護保険料額」「所得税額および復興特別所得税額」「個人住民税額および森林環境税額」「控除後振込額」と記載されている。(下図参照)
図表11

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
「年金支払額」は1回の年金支払いで対象になる額である。年金は1回に2カ月分が支払われるため、この欄には2カ月分の金額が印字される。
「介護保険料額」「所得税額および復興特別所得税額」「個人住民税額および森林環境税額」の各欄には、年金から天引きされる保険料や税金の額が記載される。
なお、「介護保険料額」の下に1行分の空きがあるが、ここには年金から引かれる公的な医療保険料の金額が印字される。一般的には75歳未満であれば国民健康保険の保険料額が、75歳以上であれば後期高齢者医療制度の保険料額が印字されている。
一番下にある「控除後振込額」は実際に口座に振り込まれる金額である。そのため、「年金支払額」欄の数字から天引きされる保険料・税金の額を差し引いた金額が印字されている。つまり、年金の1回の手取り額が印字される欄といえる。
右側に目を移すと、金額が記載される欄が何列か並んでいることが分かる。このうち、左から3列分が令和8年度の振り込みに関する金額欄である。(下図参照)
図表12

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
列が複数あるのは年金の金額変更が予定されている場合に、変更後の額を別に記載するためである。一般的には、一番左側に「令和8年4月から令和8年12月の各期支払額」と印字され、6月からの振込額が記載される。
その右の列には、「令和9年2月の支払額」と印字されるケースが多いようだ。これは、2月の年金支払いは、端数処理の影響で「年金支払額」欄の数値が若干変わるためである。
年金額は最初に1年間の金額が決定され、その額を6で割ることによって実際に口座に振り込まれる金額が決まる。しかしながら、年額を6で割ると割り切れず、1円未満の端数が出ることがある。このような場合は、毎回の支払いでは端数を切り捨て、切り捨てた端数の合計額を2月の支払いに上乗せするという処理を行う。
そのため、2月はそれまでよりも年金額が少しだけ増えることになり、『振込通知書』では「令和9年2月の支払額」の欄を設けて記載されることが多くなる。
その後、令和9年4月の年金支払いでは、他の月と同様に1円未満の端数を切り捨てる処理が行われるので、再び「年金支払額」欄の数値が変わる。したがって、「令和9年2月の支払額」欄の右側には「令和9年4月の支払額」欄が設けられ、変更後の支払い額が記載されるケースが多くなる。
金額の記載欄の一番右側には「参考:前回支払額(令和 年 月の支払額)」という欄がある。(下図参照)
図表13

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
ここは直近の年金支払いである令和8年4月の振り込み額に関する情報が記載される欄で、通常は「参考:前回支払額(令和8年4月の支払額)」と印字されている。したがって、この「参考:前回支払額(令和8年4月の支払額)」欄の金額を一番左側にある「令和8年4月から令和8年12月の各期支払額」欄と比べることで、年金の振り込み額がどのくらい増えたかを確認できる。(下図参照)
図表14

出典:日本年金機構ウェブサイト(本文の説明箇所を赤枠で示している。)
「年金が少ない」と思ったらチェックしたい5つのポイント
前述のように、今回届いた『改定通知書』『振込通知書』では、年金額が増えていることが確認できるはずである。ところが、「増えていない」と思う人がいるかもしれない。なかには、増えてはいるけれども、「思ったよりも少ない」と感じる人もいるだろう。
年金は受給者の個別の事情が加味されるため、このような現象が発生することもある。もしも、自分の年金が少ないと感じた場合には、まずは『改定通知書』や『振込通知書』の記載が次の項目に当てはまらないかを確認したい。
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『振込通知書』の「所得税額」が増えている
老齢年金からは所得税が源泉徴収されるため、税額が増えると年金の手取りが少なくなる。所得税が増える主な原因は次の2つである。
① 扶養親族等申告書を提出していない。 ② 控除対象の家族が減った。 |
順番に見ていこう。
① 扶養親族等申告書を提出していない
扶養親族等申告書(正式には『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』)は老齢年金をもらっていると9月以降に届く書類で、翌年の年金にかかる所得税の控除を申請するために提出が求められる。この書類の返送を忘れていると、扶養家族や障害の状況などに応じた税金の控除を受けることができない。
そのため、『振込通知書』に記載の「所得税額および復興特別所得税額」が増え、「控除後振込額」は今までよりも減るということが起こり得る。このような場合は、扶養親族等申告書の提出期限が過ぎていても事後提出をすれば、年金に関する所得税の過不足が遡って調整される。
② 控除対象の家族が減った
たとえば、扶養していた子供が学校を卒業して社会人になった場合、所得税の源泉控除対象親族になる所得の要件を満たさなくなりがちである。また、扶養していた高齢の家族が他界した、配偶者と離婚をしたなどの場合も、所得税の控除対象となる家族が減少することになる。
このようなケースでも「所得税額および復興特別所得税額」が増え、「控除後振込額」が減るということが起こり得る。
なお、年金からは所得税のほかにも、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料が天引きをされる。ただし、これらの保険料については、一般的に6月の時点では新年度の保険料額の天引きは始まらない。
そのため、天引きされる保険料額の増加が原因で「控除後振込額」が今までよりも減っているということは、通常、6月の時点では起こらないようである。
《チェック1》 「扶養親族等申告書を未提出の場合」「控除対象の家族が減少した場合」は、源泉徴収税額の増加により『振込通知書』の「控除後振込額」欄が減少する。 |
『改定通知書』に「加給・加算」が付いていない、減っている
年金には家族構成などに応じて加給や加算と呼ばれる上乗せが行われることがある。この上乗せがないために、年金の受け取り額が少なくなるケースも存在する。具体的には次のような場合である。
① 配偶者加給年金額がなくなった。 ② 中高齢寡婦加算がなくなった。 ③ 子の加算額がなくなった。 ④ そもそも加給・加算をもらう手続きをしていない。 |
① 配偶者加給年金額がなくなった
配偶者加給年金額は配偶者が65歳になった、離婚した、死別したなどがあると上乗せが終了する。また、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)を受け取る権利があるときや、障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される。そのため、配偶者が65歳になるなどすると、加給が付かない分だけ受け取れる年金が少なくなる。
② 中高齢寡婦加算がなくなった
中高齢寡婦加算は65歳になると終了し、65歳以降にもらう遺族厚生年金にはこのような上乗せがない。昭和30年度以前生まれの妻であれば、65歳以降は中高齢寡婦加算にかわって経過的寡婦加算が上乗せされるが、令和8年度に65歳を迎えるのは昭和36年度生まれの人なので、経過的寡婦加算の受給対象にならない。
したがって、ちょうど65歳になるような人の場合には、遺族厚生年金の額は加算がなくなる分だけ今までよりも減少することになる。
③ 子の加算額がなくなった
子の加算には期限があり、子が高校を卒業したり、障害を持つ子が成人したりした場合には、加算対象ではなくなる。そのため、子が高校を卒業するなどすると、年金の受け取り額が少なくなる。
④ そもそも加給・加算をもらう手続きをしていない
年金を受け取るための手続き用紙には、配偶者や子との生計維持関係を申告する欄が設けられている。その欄を適切に記載しなかったために、上乗せのない年金を受け取る結果になったということもあるようである。
《チェック2》 「配偶者加給年金額・中高齢寡婦加算・子の加算額が減少した場合」「加給・加算が未手続きの場合」は、加給・加算がない分だけ『改定通知書』の「年金額」欄などが減少する。 |
『改定通知書』に「支給停止額」がある、増えている
年金の「基本額」は増えているが、「支給停止額」があるために実際の受け取り額が少ないという場合がある。たとえば、次のようなケースである。
① 在職老齢年金の調整対象になっている。 ② 複数の年金の権利があり、通知が届いた年金は受け取りを選択していない。 |
以上の場合には、『改定通知書』の「基本額」から「支給停止額」が差し引かれるため、実際の年金額は少なくなります。
《チェック3》 「厚生年金に加入中で在職老齢年金の調整がある場合」「複数の年金の受給権がある場合」は、支給停止があるために『改定通知書』の「年金額」欄などが減少する。 |
『改定通知書』の「基本額」に加入実績が適切に反映していないようだ
『改定通知書』に記載されている年金の「基本額」自体が少ないという場合もあるかもしれない。このようなケースでは、次のようなことが考えられる。
① 年金を繰り上げて受け取っている。 ② 離婚をして年金の記録を分割した。 |
① 年金を繰り上げて受け取っている
65歳から受け取る老齢年金を65歳よりも早く受け取る場合、受け取り開始を1カ月早めるごとに年金が0.4%カットされる。繰上げ受給の手続きをした人の中には「自分が繰上げをしていること」自体を忘れてしまっているケースがあり、そのような場合は年金の少なさを実感することもあるだろう。
② 離婚をして年金の記録を分割した
離婚をして厚生年金の加入記録を元配偶者に分割している場合、自身が受け取れる年金額は「実際の加入実績に基づく金額」よりも少なくなる。相手に記録を分割する割合が大きかったり、年金記録の分割を複数回経験していたりすると、その影響はさらに大きくなる。そのようなケースでは、「私の年金はこんなに少なかったか?」と感じがちである。
《チェック4》 「年金を繰り上げて受給している場合」「離婚後に年金記録を分割している場合」は、『改定通知書』の「基本額」欄が減少する。 |
届いたはがきに『振込通知書』が付いていない
なかには、『振込通知書』が付いておらず、『改定通知書』だけのはがきが届く場合も存在する。典型的には、次の2つのケースが考えられる。
① 実際の年金支払いがまったくない。 ②「年金を担保に借りた融資」の返済が終わっていない。 |
① 実際の年金支払いがまったくない
『振込通知書』は年金の “振り込みのお知らせ” のため、振り込む年金がない場合には6月であっても発行されない。在職中や他の年金を受給中の場合、年金の支払いが全額停止されていることがある。このような場合は実際に振り込む金額がないので、『振込通知書』は届かない。
②「年金を担保に借りた融資」の返済が終わっていない
年金を担保に独立行政法人福祉医療機構という団体から融資を受けている場合、借りたお金の返済が終了するまでは、年金は本人名義の口座に直接振込まれず独立行政法人福祉医療機構に振り込まれる。受給者本人に直接振り込まれないため、“振り込みのお知らせ” である『振込通知書』も発行されない。
《チェック5》 「在職中、他の年金を受給中で年金の支払いがない場合」「年金担保融資の返済中の場合」は、『振込通知書』が発行されない。 |
もしも、上記のいずれかのケースに当てはまり、不明点・疑問点があるようであれば、納得して年金を受け取れるように年金事務所でしっかりと説明を受けたい。あらゆる受給者にとって、年金はかけがえのない財産であり、生活の糧といえる。確認は早めに行うことが、安心して年金を受け取るポイントである。
今回のまとめ
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【参 考】

Lectures by the Labor and Social Security Attorneys



