top of page

あなたの会社は大丈夫? 労務トラブルが絶えない「固定残業代制」

                       大須賀信敬(組織人事コンサルタント)


毎月、決まった残業代を支給する「固定残業代制」。営業関係の従業員に対して採用している企業が多いといわれる制度だが、昨今、「固定残業代制」をめぐる労務トラブルが絶えないようである。果たして、「固定残業代制」は何が問題なのだろうか。



そもそも「固定残業代制」とは

本来、残業代は「実際に行った残業時間数」に応じて支払われるものである。20時間の残業を行えば「20時間分の残業代」が、30時間の残業を行えば「30時間分の残業代」が支払われるのが、一般的な仕組みである。


これに対して固定残業代制とは、毎月、決まった金額の残業代を固定的に支払う手法である。20時間の残業に対しても、30時間の残業に対しても、あらかじめ定められた同じ金額が残業代として支払われる。そのため、「定額残業代制」「みなし残業代制」などと呼ばれることもある制度である。平成28年度労働時間管理に関する実態調査(東京都産業労働局)によると、固定残業代制により残業代を支給している企業は、13.5%とのことである。


企業がこの制度を採用している場合、残業時間数が少ない月についても、従業員は決まった金額の残業代を受け取ることがきる。そのため、従業員にとっては「収入が安定しやすい」というのが本制度のメリットといわれている。


「固定残業代制」は残業代の未払いが発生しやすい

ところが、昨今、固定残業代制は労務トラブルが発生しやすい代表的な要因になっている。ただし、固定残業代制自体が違法な制度というわけではなく、企業による制度の運用が不適切であることに起因し、トラブルが発生しているものである。


固定残業代制による典型的な労務トラブルは、残業代の差額支払いを行わないことにより「未払い残業代」が発生している問題である。


固定残業代制では、毎月、決まった金額で支払う残業代について「何時間分の残業代か」が明確になっている必要がある。例えば、「20時間分の残業代として、4万円の固定残業代を支払う」といった具合である。


この場合、もしも実際に発生した1カ月の残業時間数が20時間を超過した場合には、超過した分の残業代は、固定残業代とは別に支払う義務が企業側には課されている。例えば、実際に行った残業時間数が30時間であれば、固定残業代として支払う20時間分との差額の10時間分について、別途、残業代を上乗せして支払わなければならない。


しかしながら、固定残業代制を採用している企業では、この残業代の差額支払いを怠っているケースが非常に多い。残業代の差額支払いを行わない場合、前述の事例で説明すれば、30時間の残業に対して20時間分の残業代しか支払わないことになるのだから、10時間分の「未払い残業代」が発生することになる。


固定残業代制を採用している企業の中には、「固定残業代を支払えば、残業代の支払いは全て完了している」と勘違いをしているケースがあるようである。そのため、このような誤った取り扱いが行われるのであろう。


他にも、固定残業代制を採用する企業では、次のような誤った取り扱いをしているケースが数多く確認できる。


  1. 固定残業代制を採用していることを、従業員に対して就業規則などで周知していない。

  2. 固定残業代として毎月4万円を支払っているが、「何時間分の残業代」なのかが示されていない。

  3. 固定残業代で支払われている残業代の計算単価が、本来の計算単価よりも安く抑えられている。

  4. 「基本給に固定残業代を含む」とだけ規定しているため、基本給のうちのいくらが固定残業代に相当するのかが不明である。

  5. 基本給に固定残業代を含んで支払っているが、基本給から固定残業代を差し引いて時給換算すると、最低賃金よりも安くなる。

  6. 例えば、20時間分の固定残業代を支払っている企業で1カ月の残業時間数が10時間であった場合、翌月は残業時間数が30時間になるまで残業代の差額支払いを行わない。


企業側に厳しい司法判断が多い「固定残業代制」

固定残業代制は、制度の理解不足に起因する運用誤りが発生しやすいという特徴がある。中には、非常に残念なことだが「人件費を削減する」「求人への応募を増やす」等を目的に、故意に誤った運用を行っている企業もあるようである。


しかしながら、固定残業代制に伴う残業代の支払い不足等について、従業員から訴訟が提起されることも少なくなく、特に平成23年以降は、司法の場では固定残業代制に関し、企業側に対する厳しい司法判断が続いている。


企業側が法廷でどんなに詭弁を弄しても、不適切な運用による固定残業代制が認められることはないのが現状である。行政の場でも、労働基準監督署が固定残業代制に伴う「未払い残業代」の存在を発見し、行政指導の対象とされるケースが少なくない。


固定残業代制を採用している企業の皆さんは、いま一度、運用面に誤りがないかよく確認をしていただきたい。

bottom of page