日本と社会保障協定を締結している国に社員を赴任させる場合、相手国の年金制度などへの加入免除を受けるには、日本の年金制度などに加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、相手国に提示または提出しなければなりません。
例年、5月前後は「適用証明書」の交付に伴う申請が多くなる時期のため、通常よりも「適用証明書」の発行に日数が掛かりがちです。
『適用証明書交付申請書』(資格取得と同時の場合を除く)または『適用証明期間継続・延長申請書』の提出は、相手国での就労開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能ですので、早めに手続きをするとよいようです。
《参考》
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