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《社会保険の適用拡大》第1回「従業員数の要件」はどのように判断すればよいのか

                       大須賀信敬(組織人事コンサルタント)


2022年10月、社会保険加入が必要とされる範囲が拡大され、従業員数101人以上500人以下の職場で勤務する一定の短時間労働者に対して厚生年金・健康保険への加入が義務化された。そこで今回から3回にわたり、企業の人事労務担当者が押さえておきたい適用拡大のポイントを整理してみたい。第1回目の今回は、101人以上500人以下という「従業員数の要件」の具体的な考え方を見てみよう。



必ずしも“総従業員数”で判断するわけではない

日本年金機構が用意をしている『社会保険適用拡大ガイドブック(事業主用)』によると、2022年10月から新たに厚生年金・健康保険への加入が義務付けられた短時間労働者は「従業員数101人~500人の企業」で勤務する場合と説明されている。しかしながら、職場の従業員数が101人以上の場合に、必ず短時間労働者が社会保険の加入対象になるわけではないので注意が必要である。


具体例で考えてみよう。例えば、社会保険に加入している正規従業員が80人、未加入のパートタイマーが30人の計110人が在籍する株式会社A社があるとする。パートタイマー30人は、仮に同社が社会保険適用拡大の対象になれば厚生年金・健康保険に加入しなければならない従業員である。


このケースの場合、A社は総従業員数が101人以上なので、社会保険適用拡大の対象になるように思えるかもしれない。しかしながら、A社は適用拡大の対象にはならない。「従業員数の要件」は、現状で厚生年金の被保険者になっている従業員の数で判断するからである。


A社の場合、現状で厚生年金に加入しているのは正規従業員80人である。100人以下なので適用拡大の対象にはならず、同社で勤務するパートタイマーは今後も厚生年金・健康保険に加入せずに勤務すると判断するのが正しい。


実務では、社会保険の適用が拡大されたときに初めて厚生年金の被保険者になるパートタイマーの人数も含み、101人以上かを判断してしまうという誤りが散見されているので注意をしたい。なお、健康保険だけに加入している70歳以上の従業員も、人数に含めずに101人以上かを判断する。あわせて押さえておくとよいだろう。




従業員数は本社と支店とで合算する

次は複数の業務拠点を有する企業のケースを考えてみよう。株式会社B社は本社、支店、営業所という3つの業務拠点で構成されており、同社の従業員の構成は以下のとおりとする。


  • 本 社…正規従業員80人(厚生年金加入)

  • 支 店…正規従業員20人(厚生年金加入)

  • 営業所…正規従業員5人(厚生年金加入)、パートタイマー5人(厚生年金未加入)


B社の3つの業務拠点は、いずれも従業員数が100人以下である。そのため、それぞれの拠点で勤務する従業員から見れば、「従業員数101人以上の勤務先ではないので、社会保険適用拡大の対象にはならない」と考えがちである。


しかしながら、この判断は誤りである。社会保険適用拡大の対象となる従業員数は “職場単位” で判断するのではなく、“企業単位” で判断するからである。


B社の場合、確かにいずれの業務拠点も従業員数は100人以下である。しかしながら、B社という “企業単位” で見た場合、厚生年金に加入中の従業員数は105人(=本社80人+支店20人+営業所5人)となる。従って、B社は従業員数101人以上の条件を満たすこととなり、社会保険適用拡大の対象企業とされるわけである。


そのため、営業所で勤務するパートタイマー5人が社会保険加入に関するその他の要件も満たすのであれば、厚生年金・健康保険への加入を義務付けられることになる。このパートタイマーから見れば、従業員数10人の勤務先で社会保険への加入が義務付けられる状態ともいえよう。


適用拡大に関する「従業員数の要件」は、法人番号を同じくする業務拠点の従業員数を合算して判断しなければならない。同一法人の本社と支店、営業所とで法人番号が異なることはないので、上記のような取り扱いになるわけである。「ウチの職場は100人以下だから、適用拡大は関係がない」などと早合点しないようにしたい。




101人以上に “ならない月” があっても対象になる

最後は、従業員数が変動するケースを考えてみよう。業務拠点を1カ所だけ構える株式会社C社は人の出入りが多く、従業員の採用及び退職が毎月発生している。そのため、厚生年金に加入する従業員の人数が100人以下になる月もあれば101人以上となる月もあり、一定していない状態である。C社の場合、社会保険適用拡大の対象となるのだろうか。


このようなケースでは、厚生年金に加入する従業員数が12カ月のうち6カ月以上、101人以上になることが見込まれるのであれば、適用拡大の対象とされる。従って、今後1年間の従業員数の推移を予測し、半分以上の月が101人以上になると考えられるのであれば、その企業で働く一定の短時間労働者は社会保険加入が義務付けられることになる。


つまり、厚生年金に加入する従業員数が101人以上にならない月があったとしても、適用拡大の対象企業とされることがあるわけである。ただし、厚生年金に加入する従業員数が12カ月のうち6カ月以上、101人以上になることが見込まれなければ、適用拡大の対象にはならない。


日本年金機構が発行するガイドブックの記載だけでは、実務上の詳細な取り扱いは必ずしも分からないので注意をしていただきたい。次回の第2回は、短時間労働者が社会保険の加入対象とされる「労働時間の要件」について、実務上のポイントを整理してみよう。


【参考】

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