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「ダブルワーカー」を雇用する場合の社会保険上の注意点

                       大須賀信敬(組織人事コンサルタント)


昨今、同時に複数の企業に所属をして働く人が少なくないという。このような働き方を「ダブルワーク」、このような働き方をする人を「ダブルワーカー」などということもあるらしい。ところで、「ダブルワーカー」の社員を雇うことになった場合、社会保険の手続き上は何か気を付けることがあるのだろうか。



国を挙げて「ダブルワーク」を後押し

元来、「ダブルワーク」といえば非正規労働者が給料の少なさを補うために、複数の職場を掛け持ちするなどのケースが多かったようである。しかしながら昨今では、正社員として勤務しながら、休日や夜間の時間を利用して「ダブルワーク」を始めるケースも増えているという。


また、厚生労働省でも平成29年3月に決定した働き方改革実行計画を踏まえ、副業・兼業の普及促進を行っているところである。つまり、働き方改革の名の下に、国を挙げて「ダブルワーク」を後押ししているともいえるのが、現在のわが国の状況といえよう。


このような状況を企業の社会保険事務の視点で考えると、「自社の社員の中に、他社でも社会保険の加入条件に当てはまっている者がいるかもしれない」という問題が見えてくることになる。


たとえば、非正規労働者が週の前半3日間をA社で終日勤務し、週の後半3日間をB社で終日勤務するなどのことがあれば、A・Bいずれの企業でも社会保険の加入条件を満たすケースが出てくる。その結果、両社で厚生年金と健康保険への加入が義務付けられることになる。


また、平日は正社員としてA社で勤務する者が、週末起業により休日を利用してB社という会社を立ち上げたとする。このような場合も、A・B両社で厚生年金と健康保険の加入条件を満たすケースが発生することになる。


「二以上事業所勤務」は届出が必須

複数の企業で社会保険に加入して勤務する状態のことを「二以上事業所勤務」という。


新たに雇用する従業員が「二以上事業所勤務」である場合には、もちろんその従業員を厚生年金と健康保険に加入させる手続きが必要になるのだが、それだけでは十分ではない。複数の企業で同時に社会保険に加入することになった場合には、その事実を年金事務所に届け出ることが、法律上、義務付けられているからである。


具体的には、年金事務所に対して『所属選択・二以上事業所勤務届』という書類を提出しなければならない。この届を出すことにより、複数の企業で社会保険に加入していることが日本年金機構側に登録されることになるのである。


さらに、管轄の年金事務所が勤務する企業ごとに異なるのであれば、この『所属選択・二以上事業所勤務届』を使って自身の社会保険関係事務を行う年金事務所を1カ所、選ぶことも求められる。年金事務所の管轄が異なる複数の企業で働いていたとしても、その人物の厚生年金などの記録管理を行うのは、本人が選んだ特定の年金事務所だけだからである。


「ダブルワーカー」への社会保険手続きの指導を

この『所属選択・二以上事業所勤務届』を提出する手続きには、他の社会保険手続きとは大きく異なるポイントがある。社員側に届出義務があるという点である。


社会保険関係の給付以外の手続きでは、多くの場合、企業側に届出義務が課されている。あるいは、従業員からの申し出に基づき、企業が届け出る仕組みが採用されている。そのため、企業の社会保険担当者が制度を正しく理解していれば、届け出忘れは起こりづらい。


しかしながら、『所属選択・二以上事業所勤務届』については、複数の企業で社会保険に加入している事実を企業名、企業の所在地、給料額などとともに従業員本人が申告しなければならない。そのため、従業員に社会保険の詳細な知識がないと、手続き忘れが起こるという特徴があるのである。


仮に、「ダブルワーク」を行う従業員が「二以上事業所勤務」の手続きを正しく行っていない場合、企業が負担する社会保険料額が本来の額ではなくなるという問題が出てくる。場合によっては、本来額よりも多い社会保険料を支払うケースも発生することがある。このように「二以上事業所勤務」の手続きモレは、企業の社会保険事務に大きな影響を与えるので注意が必要といえる。


しかしながら、「ダブルワーク」を行う従業員本人が、社会保険のこのような仕組みを理解していることは極めて稀である。そのため、「ダブルワーカー」の増加を踏まえて企業側が従業員の就業状況を正確に把握し、「ダブルワーク」を行っている従業員に対しては適切な社会保険手続きを指導することが好ましいといえよう。

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